<フランチャイズ契約>
フランチャイズ契約は、本部が加盟店に対し、商品の制作方法、販売方法、ノウハウ及び商標使用等の様々な特典を与える対価として、加盟金やロイヤリティ等の支払を受けるという継続的契約をいいます。
本部のことをフランチャイザーといい、加盟店のことをフランチャイジーといいます。
■フランチャイズ契約の主な内容
①フランチャイザーの知的財産権や名称を使用することの許諾
②フランチャイザーの開発した商品、サービス、システムの供給や使用許諾
③フランチャイザーによる継続的な情報提供とアドバイス
業務委託契約書には、原則として4000円の収入印紙を貼付しなければなりません。
ただし、3ヶ月以内の機関で終了する契約(更新の規定があり契約期間が3ヶ月を超える可能性のあるものは除く)については、印紙の貼付は必要ありません。
(チェックすべき重要な条項)
○フランチャイズ権
・フランチャイズ契約における基本的事項
・契約の対象となる店舗所在地
○義務
*本部と加盟店が守るべき義務について規定しています。
・店舗の内外装
・従業員の指導
・費用の負担割合
*フランチャイズ契約は、独立した主体同時の取引形態ですので、独占禁止法による規制に配慮しなければなりません。
○加盟金
・権利金
・入会金又は分担金
○保証金
*契約終了時に、加盟店が本部に未払いのロイヤリティや売買代金が残存するなど色々なケースが考えられます。
保証金を取得していれば、上記のような場合に代金に充当することができるため本部には有利になります。
○ロイヤリティー
*加盟店が本部に対し、ロイヤリティと呼ばれる一定の金銭を支払うこととされています。
・毎月定額支払
・売上高の一定割合
・粗利益の一定割合
*フランチャイズ契約については、中小小売商業振興法及び同規則により、本部が徴収する金額、算定方法、性質、徴収の時期及び方法等について書面で説明することを義務付けています。
○商標・商号
*通常、加盟店は本部の商標や商号を使用することになります。
○テリトリー
・本部が新たな加盟店を出店することができない一定の範囲
*契約締結の際には、テリトリーが設けられているのかにつき十分注意する必要があります。
○競業避止
・本契約期間中又は終了後一定の期間は、加盟店に競業を行うことを禁止する規定
○解除及び期限の利益喪失
民法では、相手方が履行を遅滞した(代金を支払わない)際に、相当の期間を定めて履行の催告(請求)行い、その期間内に履行がなされないときにはじめて解除することができるとされています。
期限の利益とは、期限が到来するまでは債務の履行を請求されないという利益をいいます。
分割払いの場合のように、相手方に長期の期限の利益を与える場合には、一定の事由が生じた時に期限の利益が喪失される条項を設けておく必要があります。
○遅延損害金
債務の支払を遅延した場合のペナルティーについて定めています。
民法や商法によれば、遅延損害金は年5%や6%にしかなりません。
○契約期間
*有効期間を明確に