<秘密保持契約>
契約当事者間で高度な秘密情報のやり取りが行われる際には、取引に関する契約書のほかに秘密保持契約書を締結されることをお勧めします。
平成17年4月1日から個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が施行されました。
第22条
個人情報取扱事業者は、個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(チェックすべき重要な条項)
○定義
*秘密保持の対象となる「秘密情報」の定義づけを行います
・第3者に知られたくない情報
○秘密保持
・秘密情報の管理
・複写等の制限
・第三者への開示の制限
○返還等
*秘密情報の返還義務について定めます。
*契約期間中であっても、秘密情報の返還を求めることが出来るようにしておいた方がよいでしょう。
○損害金
*秘密情報が漏洩した際の損害賠償額について規定します。
・秘密情報を漏洩した場合の損害額(予定額)
*予定額以上の損害が発生した場合を想定し、その超過額も請求できる旨の規定をしておくべきです。
○存続期間
*秘密保持契約の効力が原契約終了後も存続することを定めます。
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行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
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