<契約に関する基礎知識>
契約は、双方の合意があれば、それだけで成立します。
売買契約の時には、「売ります」と「買います」の合意さえあればよく、貸借契約の際は、「この物を貸しましょう」と「借りましょう」との意思の合致があれば成立します。
■契約の自由
○契約自由の原則の主な内容
1.契約の相手方を選択する自由
2.契約内容の自由
契約の内容は当事者の自由な交渉によって決まります。
3.契約の形式の自由
契約は契約書を作成しなければ効力を生じないというものではありません。
もちろん口約束でも取引を行いこともできます。
(契約の制限)
契約の締結は自由ですが、法律行為ないし債権に通ずる要件を必要とします。
①適法にして社会的妥当性があること
②可能なことであること
③確定できるものであること
適法というのは、契約内容が公の秩序に関する規定(強行規定)に反するときには、その効力を否定されるというものです。
法律の条文に「これに反する法律行為をしてはならない」とか「効力を生じない」と明言しているときは、強行規定と判断してよいでしょう。
一定の法律行為を禁ずるという明確な強行規定がなくても、公の秩序または善良な風俗(公序良俗)に反するものであるときは、その契約は無効になります。
■信義誠実の原則
民法1条2項は「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」と定めています。
■権利の濫用
権利の濫用とは、権利の社会的経済的な目的からみて許容される限界を超えた権利の行使をいいます。
一見して契約条項からみると正当な権利と認められるような場合でも、それが相手方を害する意思と目的をもって行われると、権利の行使としての法律効果が与えられません。
■事情変更の原則
契約締結後、契約成立の基礎となった事情が契約当事者の予想をできなかった大きな変化がおきてしまい、当初の契約内容に当事者を拘束することが過酷であると判断される場合に、契約の解除又は改訂が許されます。
これを契約における契約変更の原則といいます。
(事情変更の原則が適応される要件)
①事情の変更は予見されるものであってはならない。
②事情変更が個人的なものであってはならない。
③債務者に履行遅滞があったときは、その債務者は事情変更を主張できない。
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